宇佐市議会 2022-12-06 2022年12月06日 令和4年第6回定例会(第2号) 本文
宇佐市の市民意識調査の中身を見ると、「あなた、またはあなたのお子さんの結婚相手が同和地区の人と分かった場合、あなたはどんな態度を取りますか。」との問い。「家を探していたら良い物件があったが、その家のすぐ近くに同和地区があり、同じ町内と分かりました。あなたはどうしますか。」との問いは、今は存在しない同和地区をわざわざ持ち出し、差別を助長するもの、新たな差別を生む可能性のある質問だと思います。
宇佐市の市民意識調査の中身を見ると、「あなた、またはあなたのお子さんの結婚相手が同和地区の人と分かった場合、あなたはどんな態度を取りますか。」との問い。「家を探していたら良い物件があったが、その家のすぐ近くに同和地区があり、同じ町内と分かりました。あなたはどうしますか。」との問いは、今は存在しない同和地区をわざわざ持ち出し、差別を助長するもの、新たな差別を生む可能性のある質問だと思います。
⑤ 臼杵市には、今も同和地区、被差別地域があるとの認識かどうか。 ⑥ 法制定時の参議院法務委員会付帯決議は「教育及び啓発を実施するに当たっては、当該教育・啓発により新たな差別を生むことのないように留意しつつ、それが真に部落差別解消に資するものとなるよう、その内容、手法等に配慮する」とある。「フィールドワーク研修」の手法は付帯決議に反しないか。
しかし、同和問題は、1969年の同和対策事業特別措置法以来、2002年までの間に実施された同和対策事業によって、地域内外の環境格差は解消され、同和地区内外の混住も進み、基本的解決段階に至りました。それゆえ、2002年に特別措置法も終結しています。にもかかわらず、この法律はこうした部落問題や同和行政の到達点を否定するものです。
同和問題は1969年の、同和対策事業特別措置法以来、2002年まで実施された同和対策事業によって、環境など地域内外の格差は解消され、同和地区内外の混住も大きく進み、旧身分にこだわらない意識の大きな変化で、根本的解消段階に至っています。
旧同和地区への視察が新たな差別を生み出すという問題点はないのか、十分検討されてきているのでしょうか。そこがかつて被差別部落であったということを意識させることで新たな差別の掘り起こしとならないとするその根拠は何でしょうか。
(19)あなたは、同和地区はどうしてできたと思いますか。 (20)あなた、または、あなたのお子さんの結婚相手が同和地区の人と分かった場合、あなたはどんな態度をとりますか。 (21)家を探していたらよい物件があったが、その家のすぐ近くに同和地区があり、同じ町内と分かった。あなたはどうしますか。 (22)同和地区の人に対する差別意識は、現在でもあると思いますか。 この四問です。
行政に義務づけられる実態調査は、旧同和地区住民の洗い出し、精密調査や行き過ぎた意識調査によって、それ自体が国民の内心を侵害し、分け隔てなく生活している住民の間に新たな壁をつくり出す危険があります。そもそも津久見市に部落問題は存在しません。 時代の変化により、さまざまな差別が今後起こる可能性があります。殊さら、同和を強調する必要はないので、反対いたします。
「同和地区」を「被差別地区」などと名称変更しておりますが、果たして豊後大野市民の誰が特定の地域の方々を差別しているのでしょうか。実態的差別はあるのかと質問すると、実態的差別はないとの答弁でありました。部落差別の解消は進みこそすれ、実害ある差別が増加しているという事実はない中で、部落差別を固定化し、永久化につながる法律を根拠にした人権啓発、事業推進に反対するものです。
調査項目は四月の審議会で協議されるということでしたが、解放同盟大分県連は宇佐市に対し、同和地区の世帯数、生活保護の実態、同和地区の規模、物的・非物的予算、高校及び大学の進学率、生活実態、最終学歴、職業の八項目の調査項目を要求をしております。市は、基本的にこれに応じる姿勢を示しており、これは市自身が差別の掘り起こしと拡大の推進者となることを意味しており、断固反対であります。
この推進法が決められた14年前の国会で、多くのそれまでの同和地区出身者の方々から廃案にしてほしいという声が寄せられています。 例えば、ある34歳の男性は、国や企業からの不利益を受けたこともなく、周囲の人の不利益を聞いたこともないと断言しています。同和教育を受けていた高校生のころまでは、同和地区出身者以外は差別者だと思い込み、心を開ける友達をつくることもしませんでした。
どういう質問かというと、「自分の身内が、同和地区の人と結婚するとしたらどうするか」という質問が加えられておるのですね。その質問に、「いや、同和地区の人と結婚するのは、私は反対だ」、あるいは「反対だけれども、仕方ない」とかいうような選択肢で選ぶようになっている。
社会教育集会所というのは、いわゆる公民館等とは違っておりまして、確かに今、議員が言われましたとおり、条例の中ではですね、社会教育の振興を図るとともに市民相互の理解と信頼を深めるためというふうにうたわれておりますが、これは、社会教育集会所というのは、部落差別、同和地区の問題の解消に向けて設置された教育集会所ということでございますので、当然、部落差別に関する学習会を開くというのは当たり前のことでございます
学校の中で、児童もしくは保護者が同和地区であるという把握は、されていますか。 ○議長(藤野英司) 教育委員会教育次長。 ◎教委・教育次長(粟田英代) どの子が、というのは、現在の学校では把握することはできません。 しかし、中津市では、どの子どもについても一人ひとりを大切にする教育を行っています。
これまでも申し上げてきたように、同和地区や旧同和地区は存在しないとの立場に立ち、同和を冠する事業、関係団体への補助金の廃止を行うべきであったと考えます。 2点目は、マイナンバー制度において、2017年11月から添付資料の削減等を目的とする、いわゆる情報連携の本格運用が開始されました。
まず、1点目、条例改正提案の主な理由にもなろうかと思いますが、この条文中で「同和地区」を「被差別地区」へ改めるとする点。そして、「同和問題」を「部落差別問題」と改めるということであります。同和地区と被差別地区の違い、同和問題と部落差別問題の違いについてお尋ねします。 ○議長(佐藤辰己君) 坂本人権・部落差別解消推進課長。
◆7番(荒木ひろ子) 人権に関する意識調査で、以前にも、私、申し上げたことあるのですけれども、この中に、「あなたの子どもさんが同和地区の人と結婚をするとすればどうするか」というような、そういう設問があるのです。 でも、こういうことは、ぜひやめていただきたいと思うのです。同和地区と今、市内に指定されているところないでしょう。
同和問題、部落差別問題の解決に向けては、これまでも申し上げてきたように、同和地区や旧同和地区は存在しないとの立場に立ち、市民としての権利は全く同じであるとの認識を広めることが必要ではないでしょうか。 いわゆる人権8課題は、それぞれ解決に向けてのアプローチには違いがあると思います。例えば、女性、障がい者、外国人などへの差別は、その違いを認め、個人の人権を尊重することが差別を克服すると考えます。
被差別部落ということでございますが、かつてですね、特別措置法の中で同和地区を指定して、行政では同和地区、被差別部落と言いますけど、その中で工事をしたということでございます。その中の工事の特別法が二〇〇二年、平成十四年……。
平成25年の調査では、「同和地区の人に対して差別意識を持った人がいると思いますか」の問いに、「中には差別意識を持った人がいる」と答えた人が34.3%、「差別意識を持っている人はまだ多い」と答えた人は7.7%で、合わせて42%にもなります。